規約
寒地大規模畑作研究ネットワーク 規約
【制定日】2017年3月21日
【改定履歴】
第1章 総則
(名称)
- 第1条
-
この規約が対象とする組織は、寒地大規模畑作研究ネットワーク(以下「ネットワーク」という)と称する。
(趣旨及び目的)
- 第2条
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ネットワークは、情報や研究に係る資源を集積することで、寒地・寒冷地の大規模畑作における相乗的かつ迅速な技術開発とその成果の早期社会実装の促進をめざす。
(事業内容)
- 第3条
-
ネットワークは前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)ネットワークの構成員間における研究開発の役割分担調整
- (2)ネットワークを活用した研究開発
- (3)農林漁業者等からの技術課題に係る相談窓口
- (4)農林漁業者等への研究情報の提供
- (5)農林漁業者等への研究成果の技術供与
- (6)その他ネットワークの目的を達成するために必要な取組
第2章 構成員
(構成員)
- 第4条
-
ネットワークの構成員は第2条に定める趣旨及び目的に賛同する法人、団体又は個人とする。
(入会)
- 第5条
-
ネットワークの構成員として入会しようとする者は、入会申込書を第15条に定める事務局あてに提出し、ネットワーク代表者の承認を得るものとする。
(退会)
- 第6条
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ネットワークを退会しようとする構成員は、退会届を事務局あてに提出し任意に退会することができる。
(構成員の権利義務)
- 第7条
-
構成員は第3条に定める活動に参加する権利を有する。
2.構成員は、次の各号の義務を負う。
- (1)ネットワークの目的を達成するため、第3条で定める活動への協力
- (2)本規約その他ネットワーク運営に係る諸規定、ルール等の遵守
(除名)
- 第8条
-
構成員が以下の各号に該当する行為を成したときは、ネットワーク代表者は、当該構成員を除名することができる。
- (1)前条第2項の遵守義務に違反したとき
- (2)ネットワークの目的に反する行為を成したとき
- (3)その他、除名に値する正当な理由があるとき
第3章 体制
(研究コンソーシアム)
- 第9条
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ネットワーク代表者は、ネットワーク構成員の専門的技術、アイデアを勘案し、寒地大規模畑作の研究開発を行うグループとして、構成員をメンバーとした単独又は複数の研究コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という)を置くことができる。
(ネットワーク代表者)
- 第10条
-
ネットワークには、1名のネットワーク代表者を置く。
(ネットワーク代表者の職務)
- 第11条
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ネットワーク代表者は以下の各号の役割を担う。
- (1)ネットワークの統括
- (2)関係者間の利害関係の調整
(事業年度)
- 第12条
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ネットワークの事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
- 第13条
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本規則に定めるものの他、ネットワークの運営に必要な事項は、ネットワーク代表者が別に定める。
第4章 運営
(費用負担)
- 第14条
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ネットワークの活動に係る費用は、特段の場合を除き、原則、当該費用が発生する活動を行った構成員が個別で負担する。
(事務局及び幹事会)
- 第15条
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ネットワークにおいては事務局と幹事会を置くものとする。事務局については、以下の所在地とする。
札幌市北区北9条西9丁目
北海道大学大学院農学研究院2.事務局は、ネットワーク運営に係る、総務、庶務全般の業務を行う。
3.幹事会は、構成員の研究シーズを把握し、各種企画立案を行う。
(秘密保持義務)
- 第16条
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ネットワークの活動では、構成員の研究シーズを融合したコンソーシアム形成を目的とするため、構成員から寄せられる情報については、原則秘密に相当するものを含まないものとする。ただし、コンソーシアム形成にあたって、ネットワーク外への情報流出、個々の構成員の秘密保持の必要性から「構成員限り情報」、「秘密情報」に分類し、情報を管理する。
2.構成員は、ネットワークの活動に際し取り扱う秘密情報に関し、「秘密保持に関する申し合わせ」に従い、これを取扱う(別紙1)。
(知的財産の取扱い)
- 第17条
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ネットワークにおけるコンソーシアムで得られた知的財産の取扱いについて定める場合には、構成員間での協議を踏まえ、ネットワーク代表者が決定する。ただし、各事業において知的財産の取り扱いについて取り決めがある場合には、原則、これに従うものとする。
第5章 附則
(ネットワーク形成)
- 第18条
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ネットワーク形成時の構成員は、別紙2の通りとする。また、ネットワーク形成初年度の事業年度は当該ネットワーク形成日から2017年3月31日までとする。
以 上
寒地大規模畑作研究ネットワーク 運営要領
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寒地大規模畑作研究ネットワーク(以下、「ネットワーク」という)に事務局、幹事会を設置する。
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事務局員、幹事会員はネットワーク代表者に構成員より任命されたものとする。また任期は事業年度毎とする。
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事務局はネットワークの運営に係る事務作業(庶務、情報配信、会計等)を行うものとする。
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幹事会は、ネットワーク構成員の研究シーズを把握し、各種企画立案をネットワーク代表者の指示のもと行うものとする。
(別紙1)
秘密保持に関する申し合わせ
寒地大規模畑作研究ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の活動においては、オープンな場で幅広い議論を通じた産学官連携による研究コンソーシアム形成を促進することを目的として、構成員から提供される情報には原則として秘密に相当するものを含まないものとみなします。しかしながら、コンソーシアム形成にあたっては、ネットワーク外への情報流出や、個々の構成員間での秘密保持の必要性が生じることから、「会員限り情報」および「秘密情報」と明示的に示された情報の取扱いについて、以下のとおり申し合わせを定めます。
第1条(定義)
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本申し合わせにおいて、「開示者」とは本活動の遂行を通じ次項に定める秘密情報を開示した当事者を、「受領者」とは当該秘密情報を受領した者をいいます。
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本申し合わせにおいて、「秘密情報」とは、本活動を通じ他の構成員から開示され又は知り得た、全ての業務上・技術上の情報、本活動の内容、遂行過程、及びその結果を総称したものであって、以下の各号のいずれかに該当するものをいいます。
- (1)開示方法が書面又は磁気ディスク等の記録媒体による場合は、当該書面等の媒体に「秘密」の旨の表示があるもの
- (2)開示方法がFAX、電子メール等の通信手段若しくは電子ネットワークによる提供である場合、又は電磁的ファイルによる提供の場合には、当該情報を表示又はプリントアウトした際に「秘密」の旨の表示があるもの
- (3)試作品、サンプル等物品の場合は、その物品又はその包装・容器に「秘密」の旨の表示があるもの
- (4)口頭、視覚表示等の無形の手段によって開示する場合には、開示の際に「秘密」である旨を告げ、開示後30日以内に文書化し、これに開示の日時、場所及び開示、且つ「秘密」である旨の表示をなし、受領者側と取り交わしたもの。
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前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報であることを証明できるものは、秘密情報から除きます。
- (1)開示され又は知得したときに公知又は公用であったもの
- (2)開示され又は知得したときに既に自己が保有していたもの
- (3)開示され又は知得した後、自己の責によらずして公知又は公用となったもの
- (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの
- (5)開示され又は知得した後、秘密情報によらずして独自に開発・取得したもの
第2条(秘密保持)
構成員は秘密情報を厳に秘密として保持し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者(開示者及び受領者を除く他の構成員を含む)へ開示又は漏洩をしません。
ただし、本事業の遂行にあたり、その成果の実効性を高める目的で、構成員の会社法上の親会社等及び子会社等にあたるものに対して、本申し合わせにおける自己と同等の義務を課すとともに、その義務違反につき一切の責任を負うことを条件として、必要最小限の秘密情報を開示できるものとします。
第3条(目的外使用の禁止)
構成員は秘密情報を本活動遂行以外の目的に使用しません。
第4条(情報の管理等)
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構成員は秘密情報を含む全ての情報媒体及びサンプル等に対し、厳重かつ適正に管理します。
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構成員は秘密情報を本活動の遂行上知る必要のある自己の役員及び従業員若しくは職員等(派遣社員その他自己の指揮命令に従い業務を遂行する者を含む。以下同じ。)にのみ開示するものとし、当該役員及び従業員若しくは職員等に対し、本申し合わせにおいて構成員が負うべき義務と同等の義務を負わせ、離職後といえどもその義務を免れさせないものとし、その義務違反について全ての責任を負います。
第5条(複製等の禁止)
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構成員は秘密情報を、本活動を遂行するために最低限必要な部数を超えて複製、複写をしません。なお、当該複製、複写物は秘密情報として取り扱います。
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構成員は事前の開示者の書面による承諾なしに、秘密情報に該当するサンプル等を分析、またリバースエンジニアリングはしません。
第6条(情報の返却等)
構成員はネットワーク代表者又は開示者から請求がなされたとき又は本活動の終了後遅滞なく、開示者から開示、提供された秘密情報を含む情報媒体(その複製、複写物を含む)及びサンプル等を、ネットワーク代表者又は開示者の指示に従い、開示者に返却又は物理的に復元不可能な方法で滅却若しくはデータを消去します。
第7条(事故の報告)
構成員は秘密情報の漏洩若しくは目的外使用の事故が生じるおそれがある場合、又は生じた場合には、直ちにその旨をネットワーク代表者へ報告し、ネットワーク代表者と協力して対処します。
第8条(不保証)
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構成員は本申し合わせのいかなる規定も、構成員相互に何らの秘密情報の開示義務を課すものではないことを理解します。
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構成員は本申し合わせに明示的に規定されているほかは、本申し合わせに基づく秘密情報について何らの権利も受領者に許諾するものではなく、また、受領者に対して更なる契約の締結を義務付けることはしません。
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構成員は開示を受けた秘密情報について、明示的又は黙示的であるを問わず、その正確性、有益性、特定目的への適合性、その他一切保証されていないことを理解します。
第6条(情報の返却等)
構成員はネットワーク代表者又は開示者から請求がなされたとき又は本活動の終了後遅滞なく、開示者から開示、提供された秘密情報を含む情報媒体(その複製、複写物を含む)及びサンプル等を、ネットワーク代表者又は開示者の指示に従い、開示者に返却又は物理的に復元不可能な方法で滅却若しくはデータを消去します。
第9条 (権利義務の譲渡等の禁止)
構成員は事前の書面によるネットワーク代表者の承諾を得ることなく、本申し合わせより生じた権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継しません。
第10条(有効期間)
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本申し合わせは、構成員のネットワーク加入からネットワーク解散までに構成員資格を喪失した如何にかかわらず、ネットワーク解散のときまで有効に存続します。
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前項の有効期間終了後といえども、第2条から第5条までの規定はさらに3年間、第6条から第10条までの規定は各々の対象事由が消滅するまで、なお有効に存続します。
第11条(協議)
本申し合わせにさだめのない事項又は解釈について疑義が生じた事項については、その都度ネットワークを通じて行われる個別協議の審議等の決定に従います。